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自己都合退職と会社都合退職の違いは?メリットとデメリットを解説

退職には〝会社都合退職〟と〝自己都合退職〟の2つの種類があります。今回は自己都合退職と会社都合退職の違いとそれぞれのメリット・デメリットも合わせて解説していきます。
2つの違いを知らなければ、退職願や退職届を出す際に思わぬトラブルに発展することもありますので、退職を考えている方は、損をしないよう、〝会社都合退職〟と〝自己都合退職〟の違いを正しく理解しておきましょう。

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〝会社都合退職〟と〝自己都合退職〟の違いとは?

自己都合退職とは

自己都合退職とは、社員が自らの意思で会社を辞めることで、会社側からの強制ではなく、個人の都合や希望によって退職することを指します。

 

《自己都合退職の具体例》


介護、引っ越し、結婚、妊娠、出産、育児といったライフスタイルや家庭の事情で退職する場合や、キャリアアップや待遇改善を求めて転職する場合、または、違反行為など問題を起こして懲戒処分(免職・解雇など)になった場合は、自己都合退職となります。

例えば、「会社の人との人間関係がうまくいかず、会社に退職を申し出た」このように自身が自らの判断で退職を申し出た場合、一般的には、たとえその理由が人間関係や体調不良であっても、自己都合退職とされます。

しかし、その退職の原因が職場のハラスメント(パワハラ、セクハラなど)や過重労働などの場合、これを証明することができれば、会社都合退職として扱われる可能性があります。
 

会社都合退職とは

会社都合退職とは、企業側の都合や理由によって社員が退職することで、社員自身の意思によるものではなく、会社からの指示や状況によって退職することを指します。

 

《 会社都合退職の具体例》
会社都合退職の例として、業績不振によるリストラがあります。ある企業が経営不振に陥り、売上が大幅に減少したため、人員削減を余儀なくされる場合です。この場合、社員は企業の経営判断によって解雇されることになります。このようなリストラは、社員の意思に反して行われるため、会社都合退職となります。

また、会社の倒産による退職も会社都合退職です。例えば、中小企業が経営破綻し、事業継続が不可能となった場合、全ての社員が解雇されることになります。このような場合も、社員の意思とは無関係に発生する退職であり、会社都合退職となります。

さらに、職場でのハラスメントや過酷な労働環境が原因で健康を害し、退職せざるを得ない場合も会社都合退職となることがあります。例えば、上司からのパワハラが原因でうつ病を発症し、働き続けることが難しくなった場合です。この場合、ハラスメントの証拠や医師の診断書などを提出することで、会社都合退職として認められる可能性があります。
 

自己都合退職のメリット・デメリット

自己都合退職のメリット

自己都合退職のメリットとしては、履歴書などに退職理由を記載する際、基本的には「一身上の都合」だけで事足りるということです。ただし、転職回数が多いなどの特異な職歴があれば、採用担当者が納得できる退職理由を回答できるように準備しておく必要があります。

また、どんな退職理由であっても「次の仕事で〇〇〇したい」「もっと自分の力を発揮できる職場に行きたい」というようにポジティブに言い換えることが可能で、書類選考や面接の第一印象で採用担当者に余計な不安や先入観を与えることがない点がメリットと言えます。
 

自己都合退職のデメリット

自己都合退職のデメリットとして、退職金がある会社の場合、自己都合退職だと退職金を減額される可能性があります。退職金は必ず就業規則などに従って支給されますが、自己都合退職の際は減額とする会社も少なくないので、退職を切り出す前に、退職金に関する規定を確認しておく必要があります。

また、自己都合退職の場合、失業給付金がすぐにもらえないというデメリットもあります。待期期間の7日間に加え2〜3カ月間の給付制限があるため、ハローワークに申請してから早くても「2カ月と7日」以降でないと支給されません。さらに、給付期間も会社都合と比較すると短くなる傾向にあります。
 

会社都合退職のメリット・デメリット

会社都合退職のメリット

会社都合退職の場合、自己都合退職よりも失業給付金(失業手当)を早い時期から受け取ることができ、自己都合退職よりも長い期間失業給付金(失業手当)を受け取ることができます。受給の条件などは、「失業給付金の受け取るための条件」にて詳しく解説します。

また、「解雇予告手当」を受け取れる点もメリットです。会社都合で解雇される場合、会社側は従業員に対して離職日の30日以上前に解雇を予告する義務があります。
予告なく解雇される際は、従業員は会社から平均賃金30日分以上を解雇予告手当として受け取ることができます。例えば、何の予告もなく即日の解雇を通告されたら給与30日分以上が支給され、10日後の解雇を予告されたら10日分を差し引いた給与20日分以上が支給されるということになります。
 

会社都合退職のデメリット

会社都合退職のデメリットとして、転職活動において不利になりかねないということです。履歴書に「会社都合による退職」とあれば、採用担当者や面接官はその理由を面接時に確認しようとします。会社の倒産や経営不振を理由とした個人ではどうにもならない理由は問題になりませんが、会社へ不利益をもたらして解雇された「懲戒解雇」や、個人の業績不振や実力不足、就労態度の問題、人間関係上のトラブルなどによる「普通解雇」「退職勧奨」であれば、選考において不利になる可能性があります。

例えば、「失業給付手当を早く受け取りたい」という目的だけで、さまざまな理由をつけて会社都合退職にしてもらおうするのは、賢明とは言えません。転職活動への影響を考え、会社都合退職はいつまでも経歴に付きまとうことを理解しておく必要があります。
 

自己都合退職の際に準備すること

まず、退職を決めたら、最初に「就業規則」を確認しましょう。ここには退職に関する手続きや必要な書類、退職申告のタイミングなどが詳細に記載されています。これを確認することで、会社のルールに則った円滑な退職手続きが進められます。

退職の意思を会社に伝えるタイミングは、法律上、退職の意思表示は少なくとも2週間前に行うことが求められています。しかし、会社によっては1ヶ月前やそれ以上前に申告するように求められる場合もあるので、できるだけ早めに上司や人事部門に相談し、適切な時期に退職の意思を伝えるようにしましょう。

退職届や退職願は書面で提出することが重要です。口頭だけでは不十分で、正式な書類として退職届を提出することで、退職手続きが正式に進められます。

そして、退職前に有給休暇が残っている場合は、早めに申請して消化しましょう。

また、退職後は健康保険や年金の手続きも必要です。健康保険の継続手続きや、国民健康保険への切り替え、国民年金の加入手続きを忘れずに行いましょう。

さらに、退職金がもらえる場合には、支給の条件や金額を確認しておくことも大切です。

こうした準備をしておけば、退職後の不安を少しでも減らし、次のステージにスムーズに移行できます。
 

会社都合退職なのに、自己都合退職にしてほしいと言われたら?

もし、会社都合退職を自己都合退職にされてしまったら、会社に離職理由を訂正してもらう方法や、ハローワークに異議を申し立てる方法などがあります。 なお、会社が意図的に自己都合退職として離職票に記載しているケースでは、サービス残業の常態化や、不当な解雇といった労働問題が隠れている可能性があるため、注意が必要です。

まずは、自己都合退職と会社都合退職の違いを正しく理解し、自分がどのケースにあたるのかが分かれば、会社都合退職である証拠(解雇通知書やリストラ計画書)などを退職前に揃えたり、事前に会社と退職の流れを話し合ったりすることができます。

 

失業給付金とは

失業給付金は、仕事を失った人に一時的な収入補償を提供する制度です。労働者が雇用されている間に雇用主や労働者自身が支払う保険料に基づいており、失業者が生活費をまかないながら新しい雇用先を見つけるまでの間、失業者が条件を満たしている場合にのみ一定の金額が支給されます。
 

失業給付金の受け取るための条件

失業手当を受けられるのは以下の2つの条件を満たす人です。

● ハローワークで求職の申し込みを行い失業状態にある
● 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
失業状態とは「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就けない状態」のことです。

 

そのため次のような状態にある人は、失業状態とは言えないので失業手当(失業給付)は受給できません。

● 病気やけがのため、すぐには就職できない
● 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
● 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
● 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職ができない

また、失業手当(失業給付)を受けるためには、原則雇用保険に加入して被保険者であった期間が、離職の日以前2年間に12ヶ月以上あることが条件です。
たとえば、入社後3ヶ月で退職して雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たなければ、失業手当(失業給付)は受給できません。

 

ただし、以下の場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給できます。

● 倒産や解雇等で離職した場合
● 有期契約更新の希望が合意成立しなかった場合
● 正当な理由のある自己都合により離職した場合
 

まとめ

今回は、自己都合退職と会社都合退職の違いとそれぞれのメリット・デメリットについて解説しました。
今、退職を考えておられる方は、自分がどちらに該当するのか、その後の転職活動や失業給付金の受給においても非常に重要となりますので、退職時に必ず確認する必要があります。

「今の仕事をやめたいけど、転職先を先に見つけてからやめたい」「やめてもすぐに転職先が見つかるか不安」など、退職や転職について悩んだり迷ったりした際は、気軽に転職エージェントに相談してくださいね。
 

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