退職や転職をした年の年末調整はどうすれば良いの?と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。会社員として働いていると、通常は年末調整で税金の手続きが済みますが、退職や転職をした場合、少し複雑になることがあります。特に「確定申告が必要かどうか」といった疑問を持つ方も多いはずです。この記事では、退職や転職をした年の年末調整の流れや、確定申告が必要なケースについて、わかりやすく解説していきます。
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年末調整って何?
年末調整とは、日本の税制において、1年間の給与所得に対して支払った税金の過不足を調整する手続きです。具体的には、給与から源泉徴収された所得税の金額を、実際の所得に基づいて再計算し、過剰に支払った分を還付したり、不足している分を追加で徴収したりするためのものです。主に会社などの雇用主が、年末にその年の給与所得をもとに税額を調整し、従業員に対して税金の過不足を清算します。
退職・転職の時期が重要となる
年の途中で転職した場合は?
年の途中で前職を退職し、別の会社に転職した場合、”転職先で12月の給与が支給された方”は、転職先の会社で年末調整を行うことができます。その際は、前職の会社で発行された源泉徴収票を提出することが必要となります。
12月中に退職し、その後すぐに12月中に就職した場合
12月中に転職し、前職の会社から12月の給与が支払われている場合は、本来、前職の会社で年末調整を行うことになっています。しかし、会社によって年末調整の対象者の規定が異なっていたり、年末調整を行うスケジュールに間に合わないとして引き受けてもらえなかったりするケースもあるので、確認が必要となります。
一方で、転職先の会社から12月分の給与が支払われていれば、転職先で年末調整を行うことができますが、12月入社で月内に給与が支払われるケースはほとんどないと言えます。
まずは、前職・現職の会社に年末調整を行ってもらえるかどうか確認することが重要です。どちらでも引き受けてもらえない場合は、自分で確定申告を行うことが必要となります。
年内に2回以上転職している場合は?
年内に2回以上の転職をし、複数の会社から給与支払いを受けている場合は、転職先で年末調整を受ける際に、全ての会社の源泉徴収票を提出することが必要となります。また、転職回数にかかわらず、12月中に転職した場合には、前職・現職の会社で年末調整を行ってもらえるのか、自分で確定申告を行う必要があるのかを確認しておくことが重要です。
1年の途中で退職し、再就職しなかった場合は?
1年の途中で退職し、再就職しなかった場合は、所得税の精算作業がされていないため、退職した会社で発行された源泉徴収票をもとに個人で確定申告を行いましょう。扶養家族の変動により、年の途中で配偶者控除や扶養控除が外れている場合は、追加で所得税を納付することが必要なため、原則、翌年の3月15日までに確定申告を行うことが必要となります。逆に、過払いした所得税の還付申告を行う場合は、過去5年まで遡ることができるため、退職した翌年の1月1日から5年の間に確定申告を行うことができます。
副業をしている人は?
副業・アルバイトなどを並行し、2カ所以上の収入源がある場合は、自分で確定申告をすることが必要です。また、20万円を超える副収入がある場合も同様です。こちらについては、メインの勤務先で年末調整をしてから、自分で確定申告をする必要があります。
年末調整において気をつけたいポイント
前職の源泉徴収票を用意する
前職の源泉徴収票は、年末調整を正しく行うための重要な資料です。この源泉徴収票には、前職での年間所得や支払った税金の情報が記載されており、これを基に現在の職場で年末調整が行われます。そのため、年末調整の時期までに前職の源泉徴収票を用意し、転職先の会社に提出する必要があります。
前職の源泉徴収票の発行はいつ?
源泉徴収票は、退職した日から1カ月以内に発行することが義務付けられています。年末調整が迫っている10月〜11月ごろに転職する場合は、退職時に「いつごろ源泉徴収票を発行してもらえるのか」を確認しておきましょう。基本的には、最後の給与が振込まれた段階で発行するものなので、振込まれた後、すぐに会社側に源泉徴収の発行をお願いすることが重要です。
前職の源泉徴収票の発行が年末調整までに間に合わなかったら?
前職の源泉徴収票の発行が年末調整までに間に合わなかった場合、まずは転職先の会社にその旨を伝えましょう。転職先の会社では、前職の情報が揃うまで仮の年末調整を行い、源泉徴収票が届き次第、必要な調整を行うことができます。それでも調整が難しい場合には、自分で確定申告を行って年間の税額を正確に調整する必要があります。
離職期間があった場合は?
退職から再就職までの間には、国民年金や国民健康保険に加入しますが、これらの社会保険料は社会保険料控除の対象となり、求職期間中に国民年金や国民健康保険の保険料を支払っていた場合、控除額が多くなり、所得税の過払い分が還付される場合があります。
控除を受けるためには、日本年金機構から送られてくる国民年金の控除証明書を転職先の会社に提出することが必要となります。自分で確定申告を行う際にも、国民年金の保険料控除を受けるためには、同じく控除証明書が必要となります。また、離職期間中に受け取った雇用保険の失業給付金は所得税の課税対象ではありません。
休業期間中の仕事探しは転職エージェントがおすすめ
休養の時間はとても大切な時間です。お仕事を探すことも大切ですが、体や心を回復させるため健康を最優先に考え、自分のペースで無理なく転職活動を進めることが重要です。無理をせず、休養をしっかりと取りながら、自分に合った働き方を考えていくことが大切です。
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退職後休養されている方で、そろそろ転職に動き出そうと考えておられる方は、ぜひ、転職エージェントのJOBDOORに相談してくださいね。